指定配合肥料
指定配合肥料とは
指定配合肥料とは、基本的には、既に登録された普通肥料のみを配合し、農林水産大臣や都道府県知事に届出をした配合肥料のことをいいます。
指定配合肥料には、以下のような生産業者保証票の表示をしなければなりません。
これらの規定は正式には肥料取締法で定められており、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのホームページなどで参照することができます。
肥料の形状
当社の肥料工場では、「粉末状」と「ペレット状」の2種類の配合肥料を製造しています。
![]() |
![]() |
粉末状 粉状の肥料は、ペレット肥料に比べて経済的で、配合原料の形が見えるため、こだわりの農家さんからは好評を頂いています。 |
ペレット状 粉末状の肥料をペレット状に加工した肥料です。粉状に比べ、撒きやすく作業の効率化にも役立ちます。 |
製造工程
自社工場にて、厳選された原料を粉砕・混合(ペレット製品はペレット化)したものを包装し、製品化しています。
伊豆川飼料の指定配合肥料の特徴
当社では、水産業が盛んである地元静岡の地域性を活かした「魚粕」を主力原料とし、厳選された有機質肥料、化学肥料など各種原料を取り揃えています。
各原料によって、効果や形状、においなどが違ってきますので、これらの原料をお客様の環境や作物に合わせてオリジナルの配合肥料を受注生産しています。
ご要望・ご相談はこちらからいつでも承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
<配合原料の一例>
魚粕
カニガラ
乾燥菌体肥料
菜種粕
綿実油粕